上野駐車場管理規程
株式会社 上野パーキングセンター
1 名 称・所在地
(1)名 称 上野駐車場
(2)所在地 東京都台東区上野公園1番50号
2 駐車場管理者
(1)所在地 東京都台東区上野公園1番50号
(2)名 称 株式会社上野パーキングセンター
(3)電 話 03(3833)8151(代表)
(4)代表者 取締役社長 株 木 康 吉
第1章 総 則
(通 則)
第 1 条 本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。
(契約の成立)
第 2 条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
(営業時間)
第 3 条 駐車場の営業時間は、毎日0時から24時までとする。
(時間制利用の利用期間)
第 4 条 駐車場1回の利用(定期駐車券による利用を除く。)は、駐車券を受け取った日から起算して7日目の営業時間終了までを限度とする。
ただし、やむ得ない場合は、当社の判断によりこれを延長することができる。
(営業の休止等)
第 5 条 当社は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止及び駐車した自動車
(駐車場法第2条第4号に定める自動車。以下「車両」という。)
又は自動二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車
(側車付きのものを除く及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く)以下「自動二輪」という。)の退避等(以下「営業の休止等」という。)を
行うことができる。
(1)自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の破壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
(2)保安上営業の継続ができないと認められる場合
(3)工事、清掃又は消毒等を行うため必要があると認められる場合
(4)その他駐車場の管理上緊急の措置をとる必要があると認められる場合
(駐車できる車両又は自動二輪)
第 6 条 駐車場に駐車することのできる車両(積載物又は取付物を含む。以下
同じ)は、次の基準に該当する車両に限る。
但し、駐車場内に他の入庫車両制限を掲示している場合はその制限表示による。
車 長 6.0m以下
車 幅 2.5m以下
車 高 2.0m以下
最低地上高 13㎝以上 25㎝以下
2 駐車場に駐車できる自動二輪車
車 長 3.0m以下
車 幅 1.0m以下
車 高 1.5m以下
前輪ホイールサイズ 12インチ以上 21インチ以下
前輪タイヤ幅サイズ 110㎜以上 130㎜以下
3 前項の基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することはできない。
①オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
②無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
③自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
④仮登録中等、車体の特定が困難な車両。
⑤エンジン(原動機等)が取り付けていない車両。(キャンピングカー等)
⑥危険物等を積載し、汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれもあるもの、又は悪臭の発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
⑦タイヤチェーン、及びスパイクタイヤを装着した車両
(駐車場の入出等)
第7条 車両が入庫するときは、駐車場入り口において、車両保管の証として駐車券発券機により入場時刻等の打刻された駐車券を取り入庫するものとする。
2 車両が出庫するときは、自動精算機(事前精算機)に駐車券を挿入して、所定の駐車料金を現金又は回数券で納付したのち出庫するものとする。
3 車両の定期駐車券による利用者は、第1項及び第2項にかかわらず、機械が車両番号を認識することにより、
自動的に入出庫できる。ただし、契約期間外に入庫した場合は、一般利用者と同じ扱いとする。
4 自動二輪の定期駐車券による利用者は、1項ないし2項の方法によらず、あらかじめ管理者が発行した定期駐車券を使用する。
ただし、契約期間外に入庫した場合は、一般の車両利用者と同じ扱いとする。
5 駐車場の管理上必要があるときは、入出口の一部を閉鎖することができる。
(駐車位置の変更)
第8条 当社は、駐車場の管理上必要があると認められるときは、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
第9条 利用者は、駐車場内における車両又は自動二輪の通行に関しては、道路交通関係法令の定めに準じて行うほか、次の事項を守らなければならない。
(1)速度は、毎時8キロメートルを超えないこと
(2)追い越しをしないこと
(3)出庫する車両の通行を優先すること
(4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること
(5)標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと
(遵守事項)
第10条 利用者は、前条の定めによるほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1)場内で喫煙したり、火気を使用しないこと。
(2)駐車場内に引火物、爆発物、その他の危険物並びに非衛生的なもの、異臭を放つもの等、他に迷惑を及ぼすものを持ち込まないこと。
(3)他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
(4)利用者は、駐車場内において飲酒、賭け事及び騒音を発する行為等をしないこと。
(5)利用者は、場内を清潔に保つように努め、タバコの吸い殻の投げ捨て、ゴミ類を放置しないこと。
(6)駐車場内の施設、器物、他の車両又は自動二輪及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは直ちに係員に届け出ること。
(7)駐車中は、必ずエンジンを停止し、車両又は自動二輪から離れるときは貴重品等を携行し、
窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
(8)駐車場内において営業行為及び演説、宣伝、募金、署名運動、その他公序良俗に反する行為は絶対にしないこと。
(9)その他駐車場の業務、又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(10)自動二輪は、立ち乗りをしないこと。
(11)前各号に掲げる事項のほか、係員の指示に従うこと。
(入庫拒否)
第11条 当社は、駐車場が満車である場合は入庫受付を停止するほか、次の場合には駐車を断り、車両又は自動二輪を退去させることができる。
(1)本規程第6条第1項・第2項の規定に反する車両及び第3項に該当する車両
(2)駐車場の施設、器物、他の車両又は自動二輪、その他積載物や取付物を減失、毀損、又は汚損するおそれがあるとき。
(3)引火物、爆発物、その他の危険物を積載したり取り付けているとき。
(4)著しい騒音又は臭気を発するとき。
(5)運転者が、酒気を帯び、または無謀な運転をするおそれがあるとき。
(6)その他駐車場の管理上支障があるとき。
(出庫拒否)
第12条 当社は、次の場合には駐車した車両又は自動二輪の出庫を拒否することができる。
(1)利用者が出庫する場合において、所定額の駐車料金を納付しないとき、又は定期駐車券を提示しないとき。
(2)第11条又は第13条に規定する措置をとるため必要があるとき。
(事故に対する措置)
第13条 当社は、駐車場内において事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、車両又は自動二輪の移動その他必要な措置を講ずることができる。
(時間制駐車料金)
第14条 駐車料金は、1車両につき次表のとおりとする。(消費税を含む)
営 業 時 間 | 計 算 単 位 | 車 種 別 | 料 金 |
0時~24時 | 30分毎又は未満 | 全 車 種 | 300円 |
(時間制駐車料金における駐車時間)
第15条 時間制駐車料金を算出するための駐車時間(以下「駐車時間」という。)は
入庫の際に駐車券に打刻した時刻から出庫前の料金精算時刻までの時間とする。
2 料金精算終了後は、一定時間内に出庫しなければならない。一定時間を超えた場合は、超えた時間を駐車時間とみなし、
所定額の駐車料金を支払わなければならない。
(定期駐車券及び定期駐車料金)
第16条 定期券を発行する場合には、利用者と当社との間において月極駐車契約を締結するものとする。
(1)定期券の種別・有効時間(期間)・定期駐車料金(消費税を含む)
種 別 | 利 用 時 間 | 有効期間 | 車 種 別 | 料 金 |
全日定期 駐 車 券 |
0時から 24時まで |
1ヵ月 | 大 型 車 | 65,000円 |
普 通 車 | 50,000円 | |||
自動二輪 | 20,000円 | |||
夜間定期 駐 車 券 |
午後5時から 翌日午前8時30分まで |
普 通 車 | 30,000円 |
(2)定期駐車券による駐車場の利用等については、月極駐車契約で定めるもののほか、以下に定めるところによる。
①定期駐車券は、他人に譲渡、転貸してはならない。
②利用者は、毎月末までに翌月分の駐車料金を当社に持参するか、当社の指定人に支払わなければならない。
利用者が正当な理由なく定期駐車料金を支払わない場合、当社は、当該車両の入出庫を停止することができる。
③定期駐車による利用者が、その有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合の駐車料金の算定は、第14条の規定による。
④月の途中における契約については、その月の駐車料金は日割計算とし、その月分と翌月分を前納する。
⑤駐車料金について公租公課の増減、社会経済情勢の変動、その他やむを得ない事由により、改定の必要が生じたときは、
主務官庁に届け出て改定できるものとする。
⑥定期駐車券利用者は、定期駐車契約において記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。
また、定期駐車券利用者が定期駐車契約において記載した車両を変更しようとする場合は、事前に当社の承認を得なければならない。
⑦定期駐車券利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障をきすおそれがある場合は、当社は定期駐車契約を解除することができる。
(駐車回数券)
第17条 駐車回数券を次のとおり発行する。(消費税を含む)
種 類 | 販 売 金 額 | 利 用 額 | 数 量 |
駐車回数券 | 3,000円 | 3,600円 | 300円券12枚 |
5,000円 | 6,000円 | 300円券20枚 |
2 駐車回数券の代金は、当該回数券を引き渡しの際、収受する。
(不正利用者に対する割増料金)
第18条 時間制利用者(定期駐車券利用者以外の利用者をいう。以下同じ。)が、
所定の駐車料金を払わないで出庫したときは、所定の料金のほかに、その2倍相当額の割増金を支払わなければならない。
2 定期駐車券利用者が、次の方法により定期駐車券を不正に使用した場合は、
当該定期駐車券を無効として回収し、かつ所定の駐車料金の他に不正使用に
係る時間制駐車の2倍の相当額の割増金を支払わなければならない。
(1)定期駐車契約において記載した車両以外の車両又は自動二輪について定期駐車券を利用した場合
(2)定期駐車契約において記載した自動二輪以外の自動二輪車又は車両について定期駐車券を利用した場合
(3)定期駐車券面の表示事項を塗り潰し、又は改変した場合
(4)通用期間又は有効期間以外の時間に定期駐車券を不正に使用した場合
(料金の払戻し等)
第19条 駐車回数券及び定期駐車券の料金の払戻し、又は割戻しの請求には応じない。
2 第5条の規定による営業休止、又は駐車場の全部もしくは一部の隔絶をしたときは、
前項の規定にかかわらず、通用期間満了後1ヵ月以内に限り、当該箇所に駐車した車両の定期駐車料金の割戻しを行うものとする。
(引き取りの請求)
第20条 時間制利用者が予め当社への届出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合、
又は定期駐車券利用者が定期駐車契約の期関の終了、解約又は解除となった日から起算して7日を超えて車両
又は自動二輪を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、
当社が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。
2 前項の場合において、利用者が車両又は自動二輪の引き取りを拒み若しくは引き取ることができないとき、
又は当社の過失なくして利用者を確知することができないときは、当社は、車両又は自動二輪の所有者等
(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、
当社が指定する日までに車両又は自動二輪車を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。
3 前2項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引き取りがなされないときは、引き取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
4 当社は、前条第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、当社の故意又は重大な過失によるものを除き、
賠償の責を負わない。
(車両又は自動二輪の調査)
第21条 当社は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、
車両又は自動二輪(車内を含む)を調査することができる。
(車両又は自動二輪の移動)
第22条 当社は、第18条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは
所有者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両又は自動二輪を他の場所に移動することができる。
(車両又は自動二輪の処分)
第23条 当社は、利用者及び所有者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は当社の過失なくして
利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて
車両の引き取りの催告をした日から3ヵ月を経過した後利用者に通知し又は駐車場内に掲示して予告した上で、
公正な第三者を立ち会わせて車両又は自動二輪の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2 前項の場合において、車両又は自動二輪の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む)に満たないことが
明らかである場合は利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引き取りの期限後、直ちに公正な第三者を立ち会わせて
車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
3 当社は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対して通知し又は駐車場において掲示する。
4 当社は、第2項の規定により車両又は自動二輪を処分した場合は、駐車料金並びに車両又は自動二輪の保管、移動及び処分のために
要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対し、その支払いを請求し、
残額があるときは、これを利用者に返還するものとする。
(保管責任)
第24条 当社は、利用者が駐車券の発券を受けたときから同駐車券で所定額の駐車料金を精算して出庫するときまで
(定期駐車券による利用にあっては、定期 駐車券又は定期駐車契約車両であることを機械により確認して入庫したときから、
同方法により出庫するときまで)車両又は自動二輪の保管の責任を負う。
2 当社は、出庫の際、出口において入庫時に確認した車両番号と照合して(定期駐車券による利用にあっても同様とする)車両又は自動二輪を
出庫させた場合において、当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両又は自動二輪に関する責任は負わない。
(利用者に対する損害の賠償)
第25条 当社は、車両又は自動二輪の保管にあたり、第27条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、
車 両又は自動二輪の減失又は損傷について、当該車両又は自動二輪の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
(車両又は自動二輪の積載物又は取付物に関する賠償)
第26条 当社は、駐車場に駐車する車両又は自動二輪の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
(免責事由)
第27条 当社は、次の事由によって生じた車両又は自動二輪及び利用者の損害については、管理者の故意又は重大な過失がある場合を除き、
賠償の責を負わない。
(1)自然災害その他不可抗力による事故
(2)当該車両又は自動二輪の積載物もしくは取付物が原因で生じた事故
(3)当社の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故
(4)第5条の規定による営業休止等の措置
(5)第10条第11項、第13条の規定による措置
(利用者に対する損害賠償の請求)
第28条 当社は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第29条 利用者(これらの役員及び従業員を含む。以下本条において同じ。)は、駐車場を利用する場合次の各号に該当しないことを誓約し、確約する。
①暴力団、暴力団関係企業、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロ等、特殊知能暴力集団等又は暴力主義的破壊活動を行った
団体等若しくは行うことを目的としている団体等。
②前号に掲げる者の外、事項各号に掲げる行為を行う者その他反社会的活動を行う者。
③前各号に掲げる者が経営に関与している団体等または前各号に掲げる者若しくはその者が構成する組織の維持・運営に協力し若しくは関与する者。
④その他、前各号に掲げる者に準ずると一般的に判断される者。
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①詐術、暴力的行為または脅迫的言辞の使用等。
②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える事。
③当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為等。
④当社の業務を妨害し、または妨害する恐れのある行為等。
3 利用者が第一項に反する場合または前項各号の何れかに該当する行為をした場合には、当社は何ら催告を要せずして当該利用者の
使用を断ることができる。また、本規程により使用制限をうけた利用者は、本規程から生じた一切の債務を直ちに当社に弁済するものとする。
4 前項の規程により使用制限をうけた利用者は、当該制限により生じた損害について、当社に対し一切の請求をすることができない。
(その他)
第30条 当社は、利用者及び車両の安全確保、不正利用の取締り及び駐車場機器等の維持・管理等の目的・対処用として、
場内をビデオ・カメラ等で撮影・録画しており、また捜査・防犯等の資料としてその録画映像を警察等の司法官憲に提出する場合がある。
2 当社は、車両に警告書等の文書を貼り付ける場合がある。
(掲示事項)
第31条 利用者は、本規程に定める事項のほか、当社が駐車場内に掲示する事項を遵守すること。
(この規定に定めのない事項)
第32条 この規程に定めのない事項については、法令の規程に従って処理する。